修繕負担区分表

修繕には、県が負担する部分と入居者が負担する部分があります。

住宅の修繕に関する負担について

入居者が負担する修繕

住宅専用部分(建具類、内装、電気設備、水回り設備等)の通常使用により生ずる損耗等については、入居者の負担する修繕となっています。
また、廊下・通路など団地全体の入居者で使う共用部分は、入居者のみなさまの負担で清掃をしていただきます。

なお、負担区分の判断がつきにくいものは、岡山県営住宅管理センターへお気軽にご相談ください。
入居者負担の主な内容はこちらをご参照ください。